まず電話で相談内容を簡潔にお知らせください(不在時には、留守電にご用件を入れていただければ、こちらから折り返しお電話をいたします)。
相談日時、必要な時間をご予約の上、事務所においでいただきます。なお、初回の法律相談については、十分なお話をお聞かせいただきたいという思いから、最低でも一時間はお時間をいただいております。
相談の際には必要なお手持ちの書類をご持参ください(あらかじめ書類を当事務所宛にお送りいただく場合もございます)。
事務所においでいただけない方は、お近くまで弁護士が出向いてご相談に応じることもできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
夜間や土曜日・日曜日の相談も承ります。
ご相談の後、弁護士から事件の見通し、報酬についての説明を行います。その上で弁護士に依頼するかどうかをお決めいただき、依頼される場合には委任状及び委任契約書を作成いたします。
着手金は、弁護士が依頼を受け事件に着手する時に受ける報酬のことです。
報酬金は、事件の成功の程度に応じて、事件の終了段階で受ける報酬のことです。成功には一部の成功の場合も含み、割合に応じて報酬は決まります。不成功の場合には当然のことながら、報酬は発生いたしません。
着手金・報酬金については、契約締結に先立って十分な説明をさせていただきます(必要に応じて見積書も作成いたします)。
なお、現在は弁護士報酬は自由化されておりますが、当事務所は原則として旧日弁連報酬基準によっております。
実費(印紙代、切手代、交通費、記録謄写費用等事件を処理するにあたり必要な費用)や日当(遠隔地の裁判所に出頭する場合)については、報酬とは別にいただいております。これら実費については、契約時にあらかじめ一定の額を納めていただくか、事件終了時に精算させていただくことにしております。これらの費用についても、契約時に十分な説明をいたします。
顧問料については、個人、企業、その顧問契約の内容によりご相談の上、決定させて頂きます。
顧問契約の内容を超える業務(訴訟等)を依頼される場合には、別途訴訟事件の報酬等が必要となりますが、減額させていただきます。
費用の支払が困難な方は、その旨お伝え下さい。分割払い等の相談に応じます。
また、法テラスによる弁護士費用などの立替制度もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。